地域生活支援事業
(移動支援)
地域生活支援事業(移動支援)とは
移動支援とは、移動が困難な人に対してガイドヘルパーが行う外出の支援サービス。 これは障がい者総合支援法にもとづく生活支援事業サービスの一つであり、障がいのある人が地域で自立した生活を送ることができるようにすることが目的です。 障がいのある方は、移動の困難さゆえに外出を控えることになりがちです。そのために、社会生活上の必要な活動も制限されてしまうこともしばしばです。移動支援では、冠婚葬祭や投票、文化的活動などの社会生活を送る上で欠かすことのできない外出や、イベントへの参加や観劇など余暇活動などの社会参加のための外出支援がガイドヘルパーによって行われます
サービス内容
外出における介護
屋外での移動が単独で困難な方が外出する際にヘルパーが一対一で付き添い、外出の支援を行います。 余暇活動等の社会参加及び社会生活を営む上で必要な外出をする場合に支援を行い、 自立生活及び社会参加を促す事を目的としたサービスです。 ※自立支援給付費の身体介護・重度訪問介護等で支給できる方は、そちらで移動を支援します。詳しい基準については、お問い合わせください。
利用対象
屋外での移動に著しく、社会生活上必要不可欠な外出、及び余暇活動といった社会参加のための外出に支援が必要であるのと市長が認めた視覚障がい者(児)、全身性障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者、難病患者等の方が対象となります。
利用できる外出について
社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限ります。
社会生活上
必要不可欠な外出
- ・市役所・区役所等各種手続き、相談などのための外出
- ・郵便局・銀行等金融機関利用のための外出
- ・医療機関への受診、相談のための外出
- ・公的行事への参加
- ・冠婚葬祭等
- ・その他上記に準ずる外出
社会参加促進
のための外出
- ・市において開催される催しなどに参加するための外出
- ・公的施設利用のための外出
- ・買い物・理美容のための外出
- ・習い事サークル活動などのための外出
- ・その他上記に準ずる外出
移動支援サービスで
できないこと
- ・通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出
- ・通年かつ長期にわたる外出
- ・社会通念上適当でない外出