代表電話
06-6994-5963

訪問
介護

訪問介護とは

ホームヘルパーや介護福祉士が家庭を訪問して、入浴、排泄、食事介助などの「身体介護」や、調理、掃除、洗濯などの「生活援助」を行うことをはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスなど、身辺のお世話を通して在宅生活を支えるサービスです。
高齢者の方々にさまざまなサービスを提供することで、生活の自立や心身機能の維持・向上を図ります。またご家族の精神的・身体的負担を軽減します。
住み慣れたご自宅で、ご利用者様やご家族と安心して快適に暮らし続けて欲しい。
ご家庭にヘルパーがお伺いして、「より良い日常生活」を実現するお手伝いをさせていただきます。
ご利用者様の中で抱えている問題について、ご家族やお一人で悩まずに、お気軽にお問い合わせください。

サービス内容

身体介護+相談・助言

身体介護とは、食事や排泄、入浴や身だしなみ、着替えや歩行などなどの介助が必要な方へのサービスです。 たとえば以下のようなサービスです。

  • ・食事介助
  • ・排泄介助
  • ・清拭洗髪や入浴介助
  • ・更衣介助・整容介助
  • ・車椅子等の移動介助
  • ・生活・身上・介護に関する相談や助言、住宅改良に関する相談・助言など

生活援助+相談・助言

生活援助とは、ケアスタッフがご利用者様に代わって調理や掃除、洗濯など、 日常生活に必要な家事を代行する介護です。たとえば以下のようなサービスです。

  • ・調理
  • ・買い物
  • ・衣類の洗濯・補修
  • ・掃除
  • ・整理整頓
  • ・生活・身上・介護に関する相談や助言、住宅改良に関する相談・助言など

総合事業サービスとは

「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」とは、2015年(平成27年)4月に施行された新しいサービスです。この事業の趣旨として、厚生労働省は「総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域で支え合う体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。」としています。

サービス内容

地域支援事業の中に創設された総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業(サービス事業)」と「一般介護予防事業」とで構成されています。

利用対象

  • ■介護保険の要介護認定で「要支援1」「要支援2」に認定された方
  • ■基本チェックリストによりサービス事業対象者
    (生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者)と認定された方

サービスの内容

  • ・訪問型サービス(掃除・洗濯などの日常生活支援)
  • ・通所型サービス(機能訓練・集いの場などの日常生活支援)
  • ・その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食・ひとり暮らしのご高齢者の見守りなどの提供)
  • ・介護予防ケアマネジメント(総合事業によるサービス等を適切に提供するためのケアマネジメント)

従来のサービスとの主な違い

市町村による事業の運営

従来(または現行)の介護予防サービスは、国の介護保険制度よって基準や単価が全国一律でした。しかし、新しい総合事業では各市町村が基準や単価を設定して運営することになります。各自治体が主体となることで自由度が高くなり、地域の実情に応じたサービスを創意工夫によって提供できるようになるのです。
総合事業の導入後は、「要支援1・2」の方が利用していた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」のサービスが、総合事業に移行することになります。(※ 訪問看護・福祉用具貸与等は、引き続き介護予防給付によるサービスが提供されます。)

地域の人的資源・社会資源の活用

既存の介護事業所だけではなく、NPO・ボランティア団体・民間企業・協同組合・地域住民などによるサービス提供も可能となります。ご高齢者の生活を地域全体で支援する取り組みが進むことにより、地域活力の向上につながるのではないかと期待されています。

お問い合わせ